利根沼田浄化槽維持管理センター利根沼田浄化槽維持管理センター

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Our Service

For Home 家庭用浄化槽
向けサービス

浄化槽の定期メンテナンスは、法律で定められた義務です

浄化槽法第7条・第11条により、すべての浄化槽管理者(所有者様)には年1回の「法定検査」や定期的な「保守点検・清掃」が義務付けられています。定期的なメンテナンスを怠ると、悪臭や詰まりなどのトラブルの原因に。確かな実績とシェアを誇る当社が、万全の体制で維持管理を代行いたします。

  • 機器の点検・調整

    浄化槽の電気機器(ブロワーやポンプなど)の作動状態を確認し、故障や異音があれば修理・調整します。

  • 水質検査・測定

    放流水の透明度・pH・残留塩素濃度を現場で測定し、汚水が基準通りに浄化されているかを科学的に判断します。

  • 消耗品・薬剤の補充

    放流水の大腸菌などを殺菌するため、消毒剤(塩素剤)などの消耗品を定期的に補充し、周辺環境へ安全な水を流します。

  • 清掃・
    汚泥引き抜きの判断

    槽内に溜まった汚泥の量を測定し、限界を超えないよう、バキューム車による汲み取りや槽内洗浄(清掃)が必要となる時期を正確に見極めてご提案します。

  • 点検記録の作成と報告

    法令に基づき点検内容や水質データを記録票にまとめ、お客様へ分かりやすく報告するとともに、次回のスケジュールや改善点をアドバイスします。

  • 法定検査の
    受検サポート

    年1回の第三者機関による「法定検査」をはじめ、日頃の管理状態を報告することで、お客様の法定義務達成を専門家として支援します。

水質検査
ブロア清掃
点検記録の作成

浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)

外観検査、水質検査、書類検査の大きく3項目があります。外観検査で装置の稼働や水漏れを確認し、水質検査で透視度やBODを測定、書類検査で施工・点検記録をチェックします。浄化槽の使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施する義務があります。

浄化槽法第11条(法定検査)

すべての浄化槽管理者に毎年1回義務付けられている法定検査です。保守点検や清掃が正しく行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、都道府県知事指定の検査機関が客観的に判定します。

浄化槽法第11条(効率化)

年1回の法定検査を簡略化した仕組みです。委託している保守点検業者が現地 検査や採水を行い、指定検査機関が判定することで、受検の負担を軽減します。

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Industrial Care 工場・事業所向け
浄化槽サービス

リスクを未然に防ぐ!工場や事業所の安定稼働を守る浄化槽メンテナンス

浄化槽の適切な維持管理は、工場や事業所の安定稼働に不可欠です。点検や清掃を怠ると、悪臭の発生や排水基準値オーバーを招き、企業の信用失墜や操業停止リスクに繋がります。法令遵守はもちろん、地域環境を守るためにも、未然にトラブルを防ぐことが重要です。プロのメンテナンスにより、皆様の安心安全な設備管理を全力でサポートします。

  • 大規模施設の定期巡回

    工場等の大型排水処理設備を定期巡回し、インフラエンジニアとして活躍します。ポンプ類の作動確認やベルト調整、オイル交換を行い、製造ラインを止めない予防保全を担います。

  • 高度な水質分析と管理

    多種多様な工場排水を処理するためBODや窒素などを精密に測定し、法規制値をクリアできるよう最適な運転状態へ調整します。

  • 消耗品・薬剤の補充

    排水の性質に合わせて液体薬品の残量を管理・補充します。自動注入ポンプの較正も行い、確実な汚泥沈殿と無害化を維持します。

  • 施設責任者への
    業務報告・提案

    工場の総務や環境管理責任者に対し点検結果を報告します。生産ライン変更に伴う排水量の増減を予測し運用改善や改修の提案を行います。

  • 大量の汚泥引き抜き・
    清掃計画

    日々発生する汚泥の堆積量を計測しバキュームカーの手配や清掃計画を立てます。工場の稼働スケジュールを考慮し最適な日程を調整します。

  • 行政への提出書類・
    立会サポート

    法律に基づく定期検査等の受検手続きや、自治体に提出する維持管理記録の作成をサポートします。行政の立ち入り検査の際にも専門家として同席します。

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Restoration & Care 浄化槽の修理・修繕

浄化槽を熟知している私たちが迅速、丁寧に対応します。

当社では、合併処理浄化槽の修理・修繕も行っております。 部品の調達や交換、不具合部分の修繕など、浄化槽を熟知している私たちだからできる仕事です。メーカーを問わず迅速に駆けつけ、お困りごとを確実かつ丁寧に解決いたします。細心の注意を払い作業に取り組みます。

Vacuum Care バキュームカーの手配

年1回の清掃義務とバキュームカーの手配について

浄化槽の機能を正常に保つため、年1回以上の「清掃(汚泥の引き抜き)」が法律で義務付けられています。利根沼田浄化槽維持管理センターでは、お住まいの市区町村が公認する「許可業者」の手配を代行しております。作業当日は業者が槽内の汚泥を吸引し洗浄まで行います。なお、料金は浄化槽の大きさ(人槽)や汚れの量によって決定されます。

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